大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2531 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中七〇〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人福田市太郎の上告趣意第一点及び第二点について。

所論は、結局量刑不当事実誤認を主張するものであつて、刑訴応急措置法一三条

二項により上告適法の理由とならない。

同第三点について。

原判決の認定したところによると、被告人は外一名と共謀の上、昭和二三年四月

一三日午後一〇時頃被害者Aを判示路上で呼び止め、同人を後方から抱き締め附近

の田甫に連れ込み前後より各自切出ナイフ又は匕首を突き付け金を貸せといつて脅

迫し、因つて恐れた右Aからその所有の現金千円位と腕時計一個を強取し更に同人

よりその着用の洋服を強取しやうとしたが同人が洋服は許して呉れと言つて哀願し

たので同人と同市競馬場附近の同人方迄同行し同所附近で同人から右洋服の代りに

現金一万円を強取したというのであつて、被告人の右脅迫行為はその日時、場所、

手段方法等から見て通常被害者をして反抗を抑圧せしめる程度の畏怖を感ぜしめる

もので且つ最後の現金一万円強取まで継続していたものであることは明瞭であるか

ら原判決が右の事実に対して強盗の法条を適用したのは正当であつて、何等の違法

はない。従つて、論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条、刑法二一条により裁判官全員一致の意見を以つて主文の

とおり判決する。

検察官十蔵寺宗雄関与

昭和二七年三月一三日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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